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社会保険労務士は必要か?契約すべきタイミングや依頼できる業務

社内の労務管理や社会保険の手続き負担が増えてくると、「社会保険労務士(社労士)に依頼すべきか」と悩む経営者や人事・総務担当者も多いでしょう。

一方で、社労士との契約にはコストや手間がかかるため、「自社で対応できるのではないか」と、導入に踏み切れないケースも少なくありません。

結論からいうと、頻繁に行われる法改正への対応や労使トラブルの予防には専門的な知識が必要です。そのため、会社の規模がある程度大きくなった段階で、社労士との契約を検討するのが望ましいでしょう。

本記事では、社労士への依頼を検討すべきタイミングや社労士の役割、具体的に依頼できる業務について解説します。選べる2つの契約形態とそれぞれのメリット・デメリット、社労士の選び方も紹介するので、参考にしてください。

この記事を読んでわかること
  • 社労士の主な役割と自社で対応しきれない法的リスク
  • 会社に社労士が必要となる具体的なタイミングと依頼できる業務一覧
  • 顧問契約・スポット契約のそれぞれのメリットと自社にあった社労士の選び方
目次

1.社会保険労務士(社労士)とは?主な役割と業務内容

社会保険労務士(社労士)とは?主な役割と業務内容

まずは、社会保険労務士(社労士)の基本的な役割や、法律上の独占業務についてみていきましょう。あわせて「社労士は不要」といわれる背景や、その限界についても解説します。

社会保険労務士(社労士)とは

社会保険労務士(社労士)とは

労働基準法や社会保険各法といった労働・社会保険に関する法令と、人事労務管理を専門とする国家資格者

企業の健全な発展と労働者の福祉向上を目的として、複雑化する雇用ルールへの適正な対応をサポートします。

働き方の多様化に伴い、手続き業務だけでなく、職場のルール作りや労使トラブルの解決に向けたコンサルティングなど、人材マネジメントの専門家としての役割も期待されています。

参照:全国社会保険労務士会連合会「社労士とは」、厚生労働省職業情報提供サイト(job tag)「社会保険労務士」

社労士の「独占業務」について

社会保険労務士法では、社労士にしか認められていない2つの「独占業務」が定められています。

■具体的には

  • 第1号業務
    労働基準監督署・年金事務所などの行政機関へ提出する書類の作成・提出代行

  • 第2号業務
    就業規則や労働者名簿、賃金台帳など帳簿書類の作成代行

また、独占業務ではありませんが、労務相談や人事制度設計といった、コンサルティング業務による組織運営の支援(第3号業務)も行います。

これらの業務を専門家に委託することで、行政手続きの記載漏れや助成金の不支給、賃金トラブルなどのリスクを抑えられるのです。

Warning

社労士の資格を持たない者が、報酬を得てこれらの「独占業務」を行うことは禁止されています。

参照:e-Gov 法令検索「社会保険労務士法」

労務管理システムの普及|「社労士は必要ない」と言われる理由とその限界

今は便利な労務管理システムがあるし、自社社員でも対応できるのでは?

このように、一部の企業では、「外部への依頼は不要」と考えられることも少なくありません。

たしかに、日常的な給与計算やクラウドソフトへのデータ入力などは、社内で完結できるでしょう。法改正についても、多くのシステムで自動または有償オプションによりアップデートされます。

しかし、アップデートされた内容を自社の就業規則や実際の運用にどう反映するかは、自社で判断しなければなりません。

イレギュラーな事態に対し、法的根拠と企業実務のバランスを考慮した対応策を導き出すには、社会保険労務士の持つ専門知識と判断力が必要です。詳しくは、第2章で解説します。

2.自社対応に潜むリスクと限界

自社対応(内製化)に潜むリスクと限界

社内の人員や労務管理システムだけで業務を完結させようとすると、予期せぬリスクが生じるケースもあります。ここでは、目に見えにくい法的リスクや、自社対応の限界について具体的に解説します。

頻繁な法改正への対応漏れとコンプライアンス違反リスク

労働基準法や社会保険関連の法律は毎年のように改正が行われます。

■具体例 「社会保険の適用要件の拡大」の場合

  • 2016年10月:従業員数500人超の企業が対象に
  • 2022年10月:従業員数100人超の企業まで拡大
  • 2024年10月:従業員数50人超の企業まで拡大

このほかにも、時間外労働の上限規制の強化や、育児・介護休業法の改正など、実務に直結する重要な法改正が数年の間に頻繁に行われています。その都度、「自社は適用対象なのか」「いつから、誰に適用されるのか」「具体的に何が変わるのか」など、確認・対応すべきことが多くあります。

社内で他の業務と兼任している担当者が、これらすべての最新情報を正確にキャッチアップし、自社の規程や運用に遅滞なく落とし込むことは容易ではありません。

Danger

対応が漏れてしまうと法令違反状態となり、是正勧告を受けるなど企業としての信用失墜や罰則対象のリスクを抱えることになります。

社労士でなければ判断できないグレーゾーンの実務対応

労務管理システムも法改正等に対応していますが、制度の適用可否や運用の妥当性そのものを判断する機能は持っていません。自社の担当者だけでこうした判断を進めてしまうと、気づかないうちに労務リスクを抱え込むことがあります。

例えば、次のようなケースが挙げられます。

  • 労働時間該当性の判断
    【例】始業前の準備時間(掃除や鍵開け当番など)が「労働時間」に該当するかどうか

    ⇒後から未払い分の精算を求められるリスクにつながる

  • 休職・復職の判断
    【例】メンタルヘルス不調による休職からの復職可否

    ⇒産業医の意見や本人の状態、業務内容との適合性など、複合的な要素を踏まえた検討が必要

  • 社会保険の加入要否
    【例】兼業・副業をしている従業員や短時間勤務者について、加入要件を満たすかどうかの判定

    ⇒制度上グレーになりやすく、慎重な見極めが必要

このように、専門知識がなければ判断に迷う業務も少なくありません。制度の正確な解釈と実務への落とし込みをすり合わせられる、社会保険労務士が求められる領域です。

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3.社労士と契約すべきタイミングの目安

会社に社労士が必要となる具体的なタイミング・基準

労働・社会保険の手続き等は、従業員を雇用する際に初めて必要となるため、起業時から社労士と契約するケースは少ない傾向にあります。では、どのタイミングで社労士に依頼すればよいのでしょうか。ここでは、社労士に依頼する適切なタイミングを解説します。

目安①:従業員数が10名以上になったとき(就業規則の作成義務)

労働基準法上、事業場の労働者が常時10名以上になった場合、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出る義務が発生します。この「10名の壁」で、社労士の導入を検討するのが一般的なタイミングです。

インターネット上にある就業規則のテンプレートをそのまま利用すると、自社の実態と合わず、後に労使間の紛争を引き起こす原因となり得ます。自社の働き方や賃金体系を正確に反映し、かつ法的リスクを網羅した規則を整備するためには、実務に精通した専門知識を活用することが求められるのです。

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目安②:労働・社会保険の手続きや給与計算の負担が増大したとき

企業規模が拡大し、従業員の入退社が頻繁になると、雇用保険や社会保険の資格取得・喪失手続きが増えていきます。これらは自社で対応することもできますが、外注する場合は「社労士の独占業務」にあたるため、社労士への依頼が必要です。

経営者や総務担当者が手続きに追われ、本来注力すべきコア業務や採用活動に支障が出ているのであれば、社労士へのアウトソーシングを検討するタイミングといえるでしょう。

目安③:労使トラブルのリスクを感じたとき

労使トラブルの兆候も、社労士に相談すべきタイミングを見極めるサインです。

■具体的には…

  • 給与に関する不信感:従業員から「サービス残業になっているのでは」といった相談が寄せられた
  • ハラスメントの兆候:特定の従業員に対する言動について周囲から相談が寄せられた
  • 職場環境などの問題:短期間での退職が続く、または一定の部署・年次に離職が集中している

厚生労働省の調査によると、令和7年度の総合労働相談件数は119万8,010件にのぼり、18年連続で100万件を超えています。労使間のトラブルは特定の会社だけの問題ではなく、どの会社でも起こりうる身近なリスクと言えるのです。

そのため、トラブルが顕在化してから対応するのではなく、兆候の段階で相談できる体制を整えておくことが重要です。

Danger

対応を誤れば、労働基準監督署による是正勧告や、深刻な個別労働紛争へと発展するおそれがあります。

参照:厚生労働省「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」

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職場でのハラスメントは、放置すると重大な法的リスクや人材流出につながりかねない深刻な問題です。こちらの記事では、予防のための体制づくりから、実際に相談を受けた際の初動対応まで、企業が押さえておくべきポイントを整理しています。

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■採用業務の代行は転職エージェント

プロに依頼することで業務負担を減らせるのは、労務管理だけではありません。特に採用業務は手間がかかる一方で、なかなか採用成果につながらず、悩んでいる担当者も多いでしょう。

ドライバー採用専門の人材紹介サービス「カラフルエージェント ドライバー」では、求人票の作成から候補者の選定、面接調整、条件交渉まで一貫してサポートします。採用担当者の業務負担を軽減し、採用活動を効率化します。

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4.【一覧】社労士に依頼できる具体的な業務内容

【一覧】社労士に依頼できる具体的な業務内容

社労士に依頼できる実務領域は、社会保険の手続きから人事労務コンサルティングまで多岐にわたります。自社の抱える課題に合わせてどの業務を任せられるのか、具体的な内容を一覧で見ていきましょう。

労働・社会保険の手続き代行(入退社・保険給付など)

具体的には

以下のような各種手続きの代行

  • 採用や退職に伴う雇用保険・社会保険の資格取得・喪失手続き
  • 労災保険の給付申請
  • 出産・育児休業時の各種手続きなど

これらの手続きには厳格な提出期限が定められているものも多く、遅延や書類の不備は、従業員の生活や権利に不利益をもたらす可能性があります。

申請書類の作成から行政窓口への提出までを任せることで、社内の事務負担を軽減しながら、手続きの正確性とスピードを高めることができます。

給与計算業務の代行と勤怠管理のサポート

具体的には

毎月の給与計算や賞与計算業務を代行

税理士や給与計算代行会社に依頼することも可能ですが、労働関連法令の専門家である社労士に依頼することで、勤怠データをもとに、労働時間の把握方法や割増賃金の算出が労働基準法に沿っているかを確認してもらえます。

頻繁に変更される社会保険料率や税制改正にも正確に対応できるため、計算ミスによる従業員からの不満や、未払い賃金が発生する法的リスクを未然に防止することができます。

就業規則や各種労使協定の作成・見直し

具体的には

就業規則の新規作成や、法改正に伴う定期的な改定作業

賃金規程、休日・休暇に関する規程、育児・介護休業規程など、会社の働き方や制度に合わせて就業規則を作成・見直しします。

あわせて、時間外労働を行うための36協定や、変形労働時間制などの各種労使協定についても、実際の勤務状況を踏まえて内容を整備します。

雇用関係の助成金申請の代行

具体的には

採用、人材育成、労働環境の改善などを目的とした、厚生労働省管轄の雇用関係助成金の申請サポート

助成金の受給には、適正な就業規則の整備や正確な出勤簿・賃金台帳の管理など、複雑かつ厳格な要件を満たす必要があります。

要件確認から申請書類の作成、窓口対応までを社労士に依頼することで、複雑なプロセスをスムーズに進め、不備による不支給リスクを抑えることができます。

キャリアアドバイザー

【編集部からのワンポイント】

自社で申請する場合は、対象となる助成金がないか定期的にチェックする必要があります。一方、社労士に「自社で活用できる助成金があれば教えてほしい」と依頼しておけば、情報を見逃すリスクを減らせます。

参照:厚生労働省「事業主の方のための雇用関係助成金」

労務相談とトラブルの未然防止(コンサルティング)

具体的には

日々の労務管理に関する疑問への回答や、問題社員への対応、メンタルヘルス対策など、適切なアドバイスが受けられる

労務管理の実務判断については、専門的な知識が求められる場面も多く、相談できる相手がいることは経営者にとって心強い支えになります。

実際に問題が起きた際の相談はもちろん、「これは少し危ういかもしれない」と感じた段階で早めに相談することで、トラブルを未然に防ぐ運用も可能です。

5.自社にあった契約形態と社労士の探し方

自社にあった契約形態と社労士の探し方

社労士との契約には、継続的に依頼する「顧問契約」と、必要な業務だけを依頼する「スポット契約」の2つの形態があります。ここでは、自社のニーズに合った契約形態の選び方と、信頼できる社労士事務所の探し方を解説します。

【顧問契約】日常的な相談や手続きを任せる

日常的に発生する社会保険手続きや労務相談、最新の法改正情報の提供などを継続的に受ける契約形態です。

【メリット】

  • 自社の内部事情や組織の状況を理解してもらえる
  • 信頼関係を築き、いつでも気軽に相談できる
  • 人事労務のパートナーとして長期サポートが頼める

【デメリット】

  • 毎月一定の顧問料が必要となる

給与計算業務などをオプションとして追加できる事務所も多く、人事労務のパートナーとして長期的な組織の安定を目指す企業に適した選択肢となります。

【スポット契約】単発の就業規則作成や助成金申請のみ依頼

「就業規則を新規で作成したい」「特定の助成金を申請したい」「労働基準監督署の臨検調査に対応してほしい」といった、特定のアクションや課題に対して単発で業務を依頼する契約形態です。

【メリット】

  • 費用を抑えられる
  • 依頼先を案件ごとに選べる

【デメリット】

  • 突発的なトラブルへの即応が難しい
  • 法改正・助成金情報のフォローが受けられない
  • 総額では割高になることも

創業間もない企業や、社内に専任の手続き担当者がおり、日常業務は内製化できている企業に適した活用方法です。

自社にあった社労士の見つけ方

社労士を探す際は、以下のポイントを確認しましょう。

  • 自社の属する業界の特性や労働環境に詳しいか
  • 依頼したい領域(助成金申請、労使トラブル対応、制度設計など)での実績があるか

どんなに実績のある社労士でも、得意分野が異なれば、その知識や経験を十分に活かせない場合があります。

特に、業界によって働き方や関連する法律は大きく異なります。土日休みの会社員が中心の企業と、交代制・歩合制で働くドライバーを抱える企業とでは、必要となる知識も異なります。自社の業界や働き方に精通した社労士を選びましょう。

また、契約前には必ず直接面談を行い、レスポンスの迅速さや、専門用語を噛み砕いてわかりやすく説明してくれる姿勢があるかを見極めてください。

Success

都道府県の社会保険労務士会や信頼できる同業からの紹介、Web検索などで探しましょう。

参照:全国社会保険労務士会連合会「社労士会リスト」

■採用も業種特化型エージェントの活用が効率的

労務管理と並行して、採用活動に業務負担を感じている総務・人事担当者も多いでしょう。「募集をかけても、求める人材になかなか出会えない」と悩む企業も少なくありません。

社労士を選ぶ際と同じように、転職エージェントも「業種特化型」を選ぶことで、効率的な採用につながりやすくなります。「カラフルエージェント ドライバー」では、登録者の91%以上が必要資格を保有しており、即戦力となる人材の採用を目指せます。

面接調整や条件交渉も代行するため、採用担当者の工数削減にもつながります。

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6.よくある質問(Q&A):社労士への依頼について

よくある質問(Q&A):社労士への依頼について

社労士への委託や契約を検討するにあたり、費用相場や注意点など疑問に感じやすいポイントをQ&A形式で整理しました。

顧問料はどのように決まりますか?

顧問料は、企業の従業員数や依頼する業務の範囲(給与計算を含めるか、手続きのみかなど)によって大きく異なります。

給与計算や就業規則の改定、助成金申請などは別料金としている事務所も多いため、複数の事務所から見積もりを取り、業務範囲と費用をあわせて比較検討しましょう。

社労士との契約で注意すべき点はありますか?

契約締結の際は、契約書に記載された「顧問料に含まれる業務範囲」を事前に細かく確認しておくことが重要です。

例えば、日常的な労務相談や軽微な手続きは含まれていても、就業規則の大幅改定や助成金申請の手続きなどは別途費用が発生するケースが一般的です。どのような場合に追加料金が発生するのか、条件や単価を事前にすり合わせておきましょう。

従業員が会社への不満などを直接顧問社労士に電話などで相談した場合、どうなりますか?

顧問社労士は会社(事業主)と契約している立場のため、未払い残業代など会社と従業員の利害が対立しうる相談については、中立的な立場で対応することが難しい場合があります。

従業員から直接連絡があった際の対応方針は事務所によって異なるため、顧問契約を結ぶ際にあらかじめ確認しておくと安心です。

なお、従業員が中立的な窓口に相談したい場合は、都道府県労働局の総合労働相談コーナーなどを利用できます。

7.社労士は企業を守り、成長を支えるパートナー

社会保険労務士は、複雑化する労働法規から会社を守り、適切な組織運営を支える重要なパートナーです。

社労士が必要かどうかは、会社の規模やフェーズによって答えが変わります。ただし、従業員が10名以上になり就業規則の作成義務が生じる際や、労使トラブルの兆候が見え始めたタイミングは、社労士との契約を検討すべき一つの節目になります。

依頼する範囲を絞りたい場合はスポット契約から、継続的な安心感を求めるなら顧問契約から検討するなど、自社の状況に合わせて段階的に付き合い方を選べる点も社労士の特徴です。自社の成長フェーズや抱える課題に応じて適切に活用し、事業の安定と持続的成長を実現させましょう。

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